離婚と年金

熟年離婚の場合、特に問題になるのが年金の問題です。多くの離婚する夫婦が加入している公的年金には、いわゆる年金の一階建て部分にあたる誰もが加入している国民年金(基礎年金)と、いわゆる年金の二階建て部分にあたるサラリーマンが加入している厚生年金、公務員が加入している共済年金があります。

国民年金(基礎年金)は誰でももらえるので、問題は起こりませんが。問題は厚生年金や共済年金です。厚生年金や共済年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。

夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、夫が厚生年金や共済年金を受け取り手厚い保護を受けますが、妻が受け取ることができる年金は国民年金(基礎年金)のみでごくわずかであるというケースが多く見られます。

夫婦二人で生活している分にはお互いの年金を合算したうえで、生活していきますので、問題は表面化しませんが、離婚するとなると、お互いの年金支給額に歴然とした差があり、これを解決するために年金分割することが重要になります。

年金制度の変更

離婚における年金問題については2007年4月と2008年4月に制度が変更されています。2007年4月以前の場合には、妻が夫に厚生年金を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金から妻に支払うという形しかとれませんでした。

2007年4月の制度変更により、夫婦の一方が厚生年金(共済年金)、もう一方が被扶養者として国民年金の受給しか受けられない場合であっても、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、夫が支払った厚生年金(共済年金)の保険料納付記録を分割できるようになったのです。

これにより、分割を受けた側は、分割された分の保険料を納付したことになり、自分の名義で年金が発生することになります。分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。

2008年4月の制度変更では、妻が専業主婦だった期間は、妻が社会保険事務所に申請すれば、夫の厚生年金(共済年金)の保険納付記録を2分の1に分割できるようになりました。夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。ただし、この制度の対象となるのは、2008年4月以降の専業主婦期間のみになります。

たとえば、夫がサラリーマンで厚生年金に加入しており、結婚後妻は専業主婦で暮らしていたところ、結婚期間が20年で2013年の3月に離婚したとします。この場合、2008年4月~2013年3月までの5年間分の厚生年金の保険料納付記録については、社会保険事務所に申請することで2分の1に分割されます。

それまでの25年間については、2007年4月に変更された制度に基づいて処理します。夫婦間で話し合い、もし合意が得られなければ家庭裁判所に分割割合の決定を求めます。年金の問題はそれぞれの生活設計に大きな影響を与える問題なので、正しく理解しましょう。

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