審判離婚とは?~調停に代わる審判・確定証明書について弁護士が解説~

審判離婚とは?
審判離婚は調停離婚で合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させることです。調停離婚では当事者の合意なしに離婚は成立しません。
しかし、当事者間で概ね離婚の合意はできているものの、わずかな意見の相違によって調停が成立しない場合、一方の頑なな意思により合意に達しない場合で、当事者の公平を考え、離婚した方が良いと裁判官が判断した場合、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を出して離婚をするという方法がとられます。
審判離婚が行われることは、実務上まれであり、次のような場合に限られているのが実情です。
・当事者双方が離婚に合意しているが、病気などなんらかの事情により調停成立時に出頭できないとき
・離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるとき
・調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になるとき(財産分与の額など)
・婚姻関係が破たんしているのに相手方がいたずらに調停期日に出頭しないとき
・離婚に合意した後、一方の気持ちが変わる、また当事者の行方が分からなくなったとき
審判離婚では、離婚の判断のほか、実務では、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じています。
審判後の流れ
審判が確定した場合、それだけで離婚は成立します。成立後、申立人は家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出し、審判書謄本と審判確定証明書の交付の申請を行い、離婚届を、審判確定後10日以内に、戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を添えて、申立人の所在地または本籍地の市区町村役場に提出します。夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する際には戸籍謄本は不要です。
ただし、審判離婚で離婚が成立したとしても、当事者のどちらかが2週間以内に異議を申し立てれば、審判は無効となります。異議の申し立ては、夫婦のどちらかが審判に対する異議申立書に署名押印し、審判の謄本を添えて審判をした家庭裁判所に提出します。このとき異議申し立ての理由は問われません。
審判離婚だけではない!他の3つの離婚の種類について
- ① 協議離婚:当事者間の話し合いによって成立する最も簡単な離婚方法。他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。但し、夫婦間の合意が必要になります。
- ②調停離婚:これは裁判ではなく第三者を含めた話し合いという位置付けです。裁判のように強制力は無く、相手方が離婚に応じない場合に裁判に発展します。日本では「調停前置主義」があり、離婚調停を経ずに離婚裁判を提起することはできません。まず、家庭裁判所を通じての自主的紛争解決が志向されているのです。
- ③裁判離婚:協議、調停の内容に納得ができなかった場合は裁判による解決を目指します。最終的に裁判所が判決で離婚を命じるためには、法定の離婚原因が必要です。また裁判離婚は一般的に1年から1年半ぐらいの期間がかかり、複雑な場合、数年の期間がかかることがあります。
離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化することによって肉体的な負担だけではなく、精神的・費用的負担も大きくなります。協議段階のように早期から弁護士が介入することによって、大きく結果が変わってきます。
当事務所では依頼者の状況・要望に応じた様々なプランをご用意させていただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。
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