養育費

養育費とは

養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用です。

衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。

養育費が発生する期間の目安としては、子どもが成人する20歳までとすることが多いですが、「子どもが社会人として自立する」という状況は家庭環境や家庭の資力により様々で、高校卒業までの18歳まで、大学卒業までの22歳までとする例もあります。

養育費の算定

養育費の額は、養育費を払う親の生活水準と同等の生活水準を子どもが維持するために必要な金額であり、養育費を払う親の経済力や生活水準や、子どもを養育している親の経済力のバランスに応じて養育費を算定していくことになります。また、財産分与や慰謝料は一括で支払うのが通例多いですが、養育費は通常定期的に負担していきます。

婚姻費用と同様に、養育費も、お互いの話し合いの上で,合意により定めることができますが、合意に至れない場合、裁判所が個別の事情を勘案の上、決めます。そして、裁判所が,養育費を算定する場合の一つの基準として算定表を示しています。この算定表はあくまでも目安に過ぎないことは婚姻費用の算定表と同様ですが,多くの裁判例で活用されている早見表ですので、養育費を決める話し合いの参考にしてみるのもよいでしょう。
 
養育費の額を決めるのも難しい問題ですが、よく話し合って具体的に決めておかないと後々トラブルになることもあります。

養育費の増額(減額)

養育費の支払いは、場合によっては長期間、将来にわたって及びます。その間に、事情が大きく変わることもあります。

例えば、子どもの進学の問題や支払う親の失業や、受け取る親側の失業、再婚などといった双方の経済状況の激変です。原則として、離婚時に決めた養育費の額や支払い期間は一度決められた以上守るべきものです。しかし、上記のように経済的事情が大きく変化した場合には、養育費の増額や減額が認められることもあります。まずは、お互いに話し合い、合意が得られない場合には家庭裁判所に養育費増額(減額)調停を申し出ることができます。

養育費の増額(減額)は、個別の事情によりますが、理由が正当であれば認められるケースもあります。

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