婚約破棄の慰謝料請求について弁護士が解説

婚約とは

 婚約とは将来婚姻をしようという当事者間の契約のことを言います。婚約をした場合には、
誠意をもって交際し、夫婦としての形を成立させるように努める義務を負い、
一方から婚約を解消する場合は損害賠償責任を負うことがありえます。

婚約の成否は、結納の授受等の一定の形式の有無だけでは判断されません。
当事者間の交際状況や会話内容、結納や結婚指輪の授受、結婚に向けた具体的な準備や予定、両親・親族への挨拶・紹介等の諸般の事情を勘案の上、男女間にありがちな口約束ではなく、婚約として保護されるべきか否かという面から判断されます。

 

婚約関係で認められる権利・義務

 婚約関係が認められた場合、婚約が契約である以上、双方の婚約者は誠意をもって交際し、
夫婦としての形を成立させるように努める義務を負い、
一方から婚約を解消する場合は、
婚約契約の債務不履行に基づいて損害賠償責任を負うことがありえます。

 では、どのような損害について賠償請求できるのでしょうか。婚約に基づいて、
どこまで具体的に結婚の話が進んでいたかによりますが、一例として婚約破棄による精神的損害に
対する賠償(いわゆる慰謝料)や婚姻に向けた準備費用等の賠償について請求することが考えられます。

ただし、婚約の事実が認められたとしても、婚姻を強制させることはできません。
婚約による義務は夫婦としての形を成立させるように努める義務であって、努力義務以上の
強制力はないからです。

 

婚約破棄の慰謝料の相場

 交際期間や肉体関係の有無及び婚約破棄の理由の強弱等を勘案の上、慰謝料額が決まります。
仮に婚約の事実が認められた場合に、裁判で争うと概ね30~150万円の枠内に収まることが
多いと言えます。

 

婚約破棄の慰謝料の請求方法

 損害賠償責任を負う場合とは、正当な理由もなく、婚約者の一人が一方的に婚約を破棄した場合に限られます。破棄される側の婚約者に落ち度(不貞行為、暴力・暴言等)がある場合には正当な理由は認められやすく、家族の反対があったからとか愛情が冷めたからという理由だけでは正当な理由は認められにくいと言えます。
 
婚約破棄を理由に相手方へ損害賠償を請求する場合、まずは損害賠償請求をしていることを明らかにするため、内容証明郵便で損害賠償を請求する書面を送付し、その後、請求相手方と交渉に入ります。交渉の結果、示談が成立した場合は、示談した結果が分かるように公証人による合意書(公正証書)を作成しておくと良いでしょう。請求相手方が損害賠償を拒否し、交渉が決裂した場合は裁判になります。

 

婚約関係の証明方法

 婚約破棄で慰謝料請求する場合、請求相手の反論として、「ただの男女間の交際であって、婚約が成立していない」と言われることが多々あります。そういった場合、婚約があったことを主張する側が、婚約の事実(婚約の成立)を証明する必要があります。
 
婚約の成立を証明するには、婚約指輪の授受や結納、式場予約などの事情があれば婚約が成立していたと認められやすいです。また、前項で説明したように、口約束でも婚約は成立しますが、婚約破棄で慰謝料を請求された側が「そんなこといった覚えがない」と認めないケースが多いため、証明することは困難です。ただし、結婚について会話をした時の録音・メール、日記等の内容によっては、婚約成立の証拠として提出することも考えられます。

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