相手から離婚を切り出された方へ
離婚したくない方の離婚相談
ある日突然相手から離婚届を突き付けられ、離婚を強く迫られた。離婚しないなら別居するとも言われている。まだ、離婚をしたくないが、どう動けば良いのでしょうか。
(1)離婚届の不受理申出をしておく
相手が離婚届を勝手に作成してしまいそうな場合や、過去に離婚届を書いて相手に渡している場合は、役所に離婚届の不受理申出をしておいて下さい。一度不受理の申出をしておけば、相手の提出する離婚届が受理されることはありません。
(2)できる限り別居をしない
性格の不一致が原因で離婚を請求されたとしても、別居開始後、約3年程度が経過すると裁判での離婚が認められやすくなります。できる限り別居をすることなく、日常的にやり取りを、メールや手紙などを証拠の残る形で行って下さい。まずは子どもの様子を伝えるだけでも結構です。
また、仮に別居するとしても一時的な短期間(数週間とか)に限ることを約束して行って下さい。
その間を冷却期間として互いを見つめ直すことで夫婦仲が改善されることもあります。
ただし、その後ズルズルと長期間になればなるほど、一般的には修復が困難となるので注意が必要です。
(3) 修復のための行動をして下さい
やり直したいと思っていても、修復のための努力をしない場合には、裁判所は離婚を認定しやすくなります。したがって、相手に対して、やり直したい旨や自己の反省すべき点の改善を伝えるメールや手紙を定期的に送るなど、修復の意思があることを伝えて下さい。
また、相手を変えるのではなく、自分が変わるという意識が大切です。自分を変えようとせず、相手に改善を促しているうちは、修復は著しく困難と言わざるを得ません。
この点どうしても、態度が冷徹になったり離婚の原因はそちらだと言う相手に対し、言ってる内容がおかしいと批判的になったり、相手にも悪い点があったと過去の出来事を並べたくなる気持ちは理解できます。
しかし、どれだけ理屈で言い負かしても、人の心は変わりません。
修復を望んでいる場合には、自分がしたいのは「どちらが悪いのかを決める議論」ではなく、「修復のための異性とのコミュニケーション」であることを忘れないで下さい。
(4)相手の離婚理由を探る
相手が性格や価値観の不一致などの原因で離婚を請求してきたとしても、それは表向きの理由で、真実は不貞相手がおり、その相手と一緒になりたいということが理由かもしれません。このような事例も少なからずあります。この場合、相手と不貞相手の関係を突き止め、関係を止めさせることで、夫婦が元の鞘におさまることもあります。
反対に、不貞の真実を知り、「もう離婚でよい」という気持ちなる場合もあるかもしれませんが、相手の行動が疑わしい場合には、相手の行動を調査することも1つの方法です。仮に浮気が発覚した場合にも、問い詰めるのではなく、何故そうなったのか冷静に話し合いましょう。
離婚を望む方だけではなく、相手から離婚を請求されているが離婚したくない方の相談・依頼も、当事務所ではお受けしています。様々なケースの経験が豊富な弁護士に、ぜひご相談下さい。
離婚になってしまったときに立場の弱い方が取るべき方法とは
(1) できる限り協議離婚、または調停離婚で進める
離婚原因がない、あるいは弱い場合は、やみくもに離婚の合意ができないからといって、離婚裁判にすべきではありません。できる限り、協議または調停で話を進めるべきです。
その際、離婚の意思が強固であることを示し、修復の余地がないことを相手に告げる必要があります。ただし、必要以上に相手への不満をぶつけて反感を買うようなことをすると、離婚の成立は遠のきます。
同じ内容・条件を出すのでも、言い方ひとつで相手の印象は変わるということを肝に据えて、慎重に交渉に臨む必要があります。
(2)別居期間を考えて離婚裁判をする
離婚原因がない、弱い場合は、離婚ができません。
そこで、性格の不一致などが離婚の理由の場合、別居期間を考慮して裁判をする必要があります。
実務上、別居期間が3年程度になれば、離婚原因として認められ(もちろん他の事情も総合考慮されています)、離婚が可能などと言われます。しかし、3年と決まっているわけではなしですし、3年以上別居期間が経過しても離婚が認められない場合もございます。
とはいえ、私の経験上も、別居が長くなればなるほど、離婚はどこかで成立するケースがほとんどです。ここでも粘り強く交渉することが大切です。
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