慰謝料請求の相場について知りたい!弁護士が解説

慰謝料(または解決金)とは

慰謝料(または解決金)とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。

慰謝料が認められるためには、相手方の行為が不法行為であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が不法行為であるとは言えない場合、慰謝料は認められません。

不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力が不法行為の典型的な例です。単なる性格の不一致や価値観の違いでは、不法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求が認められない場合がほとんどです。慰謝料請求が認められるかは個々の事案によりますので、事案の内容をお聞きしながらお答えすることになりますが、一般論として、以下のようなことが言えます。

慰謝料が認められやすい事案

慰謝料が認められるためには、相手の行為や離婚そのものが民法上の不法行為に当たること(違法であること)が前提となります。
離婚はそれ自体が大きなストレスですし、全く辛い思いをせずに離婚を出来るケースの方がまれであり、多かれ少なかれ精神的苦痛は感じるものです。ただ、精神的苦痛を感じていても、相手の行為や離婚そのものが違法とは言えない場合、残念ながら、慰謝料は認められません。
・不倫や浮気
・配偶者に対する暴力行為
・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
・通常の性的交渉の拒否

自分自身のケースで慰謝料が認められるのか?

明らかに慰謝料が認められるようなケースであればともかく、「インターネットで、自分のケースと似たようなケースで慰謝料が認められたと書いてあったから・・・」というのは早計です。
また、「結婚生活でこんなに辛い思いをしたんだから、少しは慰謝料をもらわないと納得できない!」という相談者のお話もしばしばお聞きしますが、世間一般の離婚の多くの場合は、慰謝料が認められずに離婚しているのが実態であり、安易に慰謝料が出ると思うと期待外れに終わってしまう可能性があります。
一般的に慰謝料が認められやすいケース、認められにくいケースは下表のとおりですが、個別具体的なケースで慰謝料が認められるのか、認められないのかについては、相談者のお話をうかがう中で、弁護士にてその見込みを判断していかざるをえないものです。是非とも判断に迷われたらお気軽に弁護士に相談をしてください。

慰謝料が認められるケース
不貞行為と呼ばれる浮気や不倫
配偶者に対する暴力行為、虐待、遺棄
生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
慰謝料が認められないケース
相手方に離婚の原因がない
価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
お互いに離婚原因の責任がある

慰謝料はどれくらい請求できるのか?

慰謝料は精神的苦痛による損害を賠償するための金銭であって、精神的苦痛が目に見える形で数値化していないものである以上、どのくらいの金額の慰謝料が認められるのかを算出するのは困難ですし、離婚に至る経過は様々で、客観的基準を見出すのは困難です。
ただ、過去の裁判例の集積の中から、慰謝料算定の大まかな傾向として、以下のものが認められます。
・  違法の程度が高いほど慰謝料が高くなる
・  婚姻期間が長いほど慰謝料が高くなる
・  未成年子がいる家庭は未成年子がいない家庭よりも慰謝料が高くなる
・  請求される者に経済力があって社会的地位が高いほど慰謝料が高くなる
・  他の離婚給付(財産分与等)による経済的充足がある場合は慰謝料が低くなる
・  請求者側にも一定程度の責任が認められる場合は慰謝料が低くなる
これらの傾向や具体的事情等を考慮して、事案ごとに慰謝料の目安というものを法律家は作り上げていきます。

なお、慰謝料が認められたケースの統計によると、300万円以内の慰謝料が認められたケースがほぼ80%、500万円以内の慰謝料が認められたケースまで広げると95%程度のケースをカバーすることになります。芸能人やスポーツ選手の離婚報道であるような、1000万円以上の慰謝料が認められるようなケースは極めて稀といってもよいでしょう。

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