面接交渉

離婚後、親権者や監護者にならなかった親が、子どもに会って一緒に時間を過ごすことを面会交流(面接交渉)と言い、その権利を面会交流権(面接交渉権)と言います。

この面会交流権は、長らく民法上規定された権利ではありませんでしたが、古くから判例や家庭裁判所の実務でも認められており、平成24年4月1日施行の改正民法766条1項においては、父母が協議上の離婚をするときに協議で定める「子の監護について必要な事項」の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」と定められ離婚の際に協議で定めるべき事項とされています。

離婚後、親権者や監護者にならなかったとしても子どもにとって「親」であることは変わりありません。離婚後、親権者や監護者にならなかった親が、家庭裁判所に面会交流調停の申立てを行うことができます。また、離婚紛争中の場合は、いまだ親権を有しているのですから、子どもと別居している親であっても、子どもに会う権利は当然あります。

例えば、離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子どもをあわせないようにしているといった場合には、夫は家庭裁判所に面会交流調停の申立てを行うことができます。すなわち、離婚成立の前後を問わず、家庭裁判所に面会交流調停の申立てをすることができるのです。

面接交渉が認められる基準は「子の利益」(民法766条1項)、すなわち子どもの福祉です。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。

面会交流の拒否・制限・停止は可能か?

親権者や監護者である親が、親権者または監護者にならなかった親と、子どもを会わせないようにすることはできません。子どもに対する面会交流権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利であり、一方の親が他方の親と子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。

ただし、面会交流を制限・停止することができる場合はあります。例えば、相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、子どもの福祉に反するとして、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。

面会交流の方法によっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。具体的な悪影響が出るような場合には、子どもがある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。子どもの面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合には、面会交流権の濫用として、面会交流権の制限・停止を家庭裁判所に申し立てることができます。

面接交渉が認められにくい場合

  1. 親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合。親権者として失格とみなされる場合は、面会交流権も制限されます。
  2. 支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない親の場合。子どもに対する愛情に疑問があるとして面会交流権が制限される可能性があります。
  3. 子どもや親権者または監護者に暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合。
  4. 子どもが面会交流を望んでいない場合。子どもの年齢や状況を考慮の上、その意思を慎重に調査して判断されることになります。

※思春期の子どもなど年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が
動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。
※子どもを引き取って育てている親が再婚し、子どもとともに円満な生活が営まれ、分かれた親と会うことが
子どもに逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば、認められない可能性があります。

面会交流権を認める場合に記載する事項

面会交流を協議で決める場合には、条件を具体的に、詳細に決めることが必要です。それをしておかないと、将来の争いのもとになりかねません。以下の点を意識しながら、書面にしておくことをお勧めします。

月に何回
何時間あるいは何日
宿泊してよいのか
場所はどうするのか
日時は誰が決めるのか
電話や手紙のやりとりを認めるのか
誕生日などにプレゼントをできるのか
どんな会わせ方をするのか
学校行事へ参加できるのか
子供の意思をどうするのか
子供の受け渡しの方法
変更する場合はどうするのか
連絡方法はどうするのか
決まらない場合はどうすればよいか

話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面会交流調停の申立てをします。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。

面会交流の条件に納得できない場合

調停・審判を申し立てることができます。申立をする裁判所は、調停のときは相手方の住所地、審判の時は子どもの住所地の家庭裁判所です。

面会交流を拒否された時(子どもを引きとっている母親に面接交渉を拒否された場合)は家庭裁判所へ面会交流の調停申立をします。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。

ただし、親であれば無制限に認められるという権利ではなく、子どもの福祉を害したり、子どもの意思に反する場合は、制限される場合があります。いったん認められた面会交流も、子供に悪影響を与えたり、子どものためにならないと認められる場合には、一時停止される場合があります。

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