親権者

親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)

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未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません(民法819条1項、2項)。

これは、離婚した場合、子どもはどちらかの単独親権に服することになるからです。離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。

夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。

ここで大切な事柄は、子どもの生活・福祉を考えて決めることです。親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを念頭に置いてください。

 

ともすれば、離婚となると、夫婦間の争いにクローズアップされて、子どもの気持ちや立場がないがしろになることがままあります。離婚問題でいがみ合う夫婦といっても、子どもからみれば、父親であり母親であることは変わりません。親権については、夫婦間の感情論をいったん脇において、両親の離婚という大事件に見舞われた子どものために、少しでもその悪影響を抑えるためにはどうしたらよいのかということを第一に考えましょう。

調停や裁判における親権者を定める基準

裁判所が親権者を定める基準つまり判断のための要素を抽象的に言えば、「子の利益」(民法にとって父と母のどちらが親権者にふさわしいかというものです。

具体的には、以下の諸要素を総合的に考慮して、親権者を決定します。

母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
現状の維持(現実に子を養育監護しているものを優先する)
兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)
などがあります。

離婚後の子供との関係・間柄

子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子どもが数人いる時は、それぞれの子どもについて親権を決めなければなりません。 夫と妻に親権を分けることもできますが、親権の帰趨で争いがあり、裁判離婚となった場合、兄弟姉妹関係の尊重の点から、兄弟ごとに親権を分けることは一般的には少ないです。

親権者の記入には細心の注意が必要です

離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してから改めて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入され、親権者として定められてしまいます。

一度定められた親権者は、当事者間の話し合いだけでは変更できず、家庭裁判所の許可が必要です。簡単に変更できるものではありません。だからこそ、離婚の際に、親権を望まれるのであれば、しっかりと戦略を立てて、親権獲得に向けて交渉をする必要があるのです。

親権とは

父母が未成年の子どもを独立した社会人としての社会性を身につけさせるために、身体的に子どもを監護・保護し、又精神的発達を図るために配慮すること(身上監護権及び同義務)と、未成年の子どもが財産を有するときにその財産管理をし、その財産上の法律行為について子どもを代理したり同意を与えたりする権利(財産管理権及び同義務)を内容とする、親の権利義務の総称といわれています。

親権というと、子どもに対する権利として、子どもを相手方から取ることができたと理解される向きもありますが、本来は子どもを中心とした親の義務の要素が強く、親権者は離婚後も子どもをしっかり育てなければならないという義務が生じます。

もっとも、親権者にならない親も、「親」であることを否定されるわけではありません。子どもがしっかり成長するまで、経済的な負担を負うこともありますし(養育費)、子供の成長を見守り、子どもの福祉に資するため、子どもと定期的に交流を持つ必要があります(面会交流)。

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