監護者

監護者とは、親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されています。簡単に言えば、子どもを引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子どもの養育の権利と義務が認められています。

例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に親としての責任を負うということができます。 親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。

子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることも考えられます。

もし、相手方と親権をめぐる対立に発生してしまったのであれば、先ほど述べたように親権を譲って自分が監護者になる方法もあるのです。 あなたが子どもと生活することを最も望み、あなたと生活した方が子どもも幸せになれると思うなら、親権を放棄して監護者になり、子どもとの生活を優先した方がいい場合もあります。

監護者のポイント

①監護者は、身上監護権の子どもの養育の権利と義務がある
②親権者と監護者を分けることは少ない
③監護者になる場合は、取り決めを文書にして残す
④両親以外の第三者も監護人になれる
⑤書面を改めて作成しない場合、問題となる可能性がある。

離婚に際し、親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護者はありません。 離婚後のトラブルを避けるため、必ず書面に残しておいた方がよいでしょう。協議離婚の場合は公正証書による離婚合意書を作成しておきましょう。

監護者は、両親以外の第三者がなることも可能です。 祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族や、経済的理由で子どもと生活をできない場合などは、児童福祉施設が監護者となることもあります。

なお、監護者として子どもを養育する場合、親権者から養育費を支払ってもらう権利が発生しますので、それらも念頭においておく必要があります。

監護者の決め方

監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。離婚が成立した後も監護者を決めることができます。ここでも父母が協議で、決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。

家庭裁判所には、「子の監護者の指定」の調停または審判を申し立てができます。法律での規定がありませんが、監護者は、一般的には、親権者でない親にすることが多いです。とはいえ、別に親ではなくても祖父母や親の兄弟姉妹、さらには児童福祉施設でも大丈夫です。

制度を活用して無駄な争いを避けましょう

親権者が父親であれ母親であれ監護者を定めないケースが多いです。監護者や監護事項も親権者と同じように変更することができます。やはり子の利益とならないと認められたら変更できるのです。親権者の変更のように家庭裁判所の許可は必要ありません。監護者は、父母の協議により決定できますし、戸籍の届出も必要ありません。

この制度をうまく利用して親権者を決めるときのような争いをせず、子どもの幸福を考えて監護者として認めてもらうようにするというのも一つの解決方法です。親権者の変更についてもよく相談を受けますが、監護者の制度を利用すると円満解決できることがあります。

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